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コロナ感染で収益減の個人・個人事業主向け住宅ローンを減免!
金融庁が差押えせず支援

個人・個人事業主支援に「債務整理ガイドライン」を改正

住宅ローン新型コロナウィルスの影響により、収入や売上げが減少し、住宅ローンの返済が不能となった個人や個人事業主が借入れた債務を減免する特例措置について、金融庁は令和2年12月1日より適用する方針とすることが10月5日判明しました。
個人、個人事業主の自己破産や住宅の差押えなどの法的な手続きを取らず、生活や事業の再建を後押しし、支援する考えです。
台風やゲリラ豪雨、地震など自然災害により家屋が倒壊するなど住宅ローンが返済できなくなった個人、個人事業主の生活再建を支援する「債務整理ガイドライン」を10月中に改正し、新型コロナウィルス災害を追加します。

コロナ影響で完全失業率は上昇、求人倍率は低下

政府系金融機関の日本政策金融公庫の令和2年4月の融資「新型コロナウィルス感染症」の増加により、その影響は失業率にも影響し、令和2年8月の完全失業率は前月から0.1ポイント上昇し3.0%に上り3%台は3年3ケ月ぶりとなりました。
完全失業者は200万人を超え、勤務先都合の離職者が増加し、8月の求人倍率も前月から0.04ポイント低下し6年7ケ月ぶりの低水準になりました。
新型コロナウィルスの影響で収入が減少し、住宅ローンの返済が不能となった場合、これまでリスケジュール(条件変更)により一時的に回避はできたものの再就職には高い壁が立ちはがった状況です。

リスケジュールで対応できない場合を考え特例措置を考案

住宅ローン住宅ローンの延滞が続くと住宅の競売もあるため、まずは金融機関へ相談することが重要であり、金融庁でも令和2年4月より金融機関に対し、柔軟に対応するよう要請したことで金融機関もリスケジュールなど個別に対応しています。
ただ、リスケジュールの申請数が増加傾向にあり、金融庁と、全国銀行協会、日本弁護士連合会では、住宅ローンの減免措置というセーフティネット(安全網)の創設に関する協議を令和2年8月より協議し始めました。

コロナは住宅崩壊でないため特例措置の対象外にも

ただ、新型コロナウィルスによる影響は、自然災害と異なり、住宅がなくなるわけでなく減免の対象の程度については令和2年10月の特例措置内容の判断によります。
新型コロナウィルスの影響で収入減となっただけや、一時的なリスケジュールで対応が可能と判断されれば減免の対象外になる可能性もあります。
特例措置の詳細が決定するにはまだ時間もかかり、菅政権は他にも救済施策がでてくると考えられますので新たな情報が注視されます。


[2020.10.13更新]

     

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