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改正された資金決済法「金融サービス仲介業」へ!フィンテックへの追い風となるか

フィンテック事業へ参入促す法改正

金融サービス仲介業令和2年3月、金融サービスの改正に関する法案が国会に提出され、FinTech(フィンテック:Finance「金融」とTechnology「技術」を合わせた造語)事業への参入がよりしやすくなる「金融サービス仲介業」と新たな業態が誕生しました。
現在も銀行や証券、保険業など各々に代理店として金融商品やサービスの仲介を事業とする仲介業者は存在しますが、特に保険業においては仲介業は積極的であり、全国に10万以上の代理店が存在しています。
一方、銀行や証券業で仲介を行う事業者は、全国でわずか4社しか存在していません。

金融業、各々のライセンス取得がネックに

利用者にとっては、各々の業界へ相談するより業界をまたがった仲介業者が存在すれば一度だけで相談でき、様々な金融商品やサービスを比較検討しやすくなり利便性が高くなります。
ただ、これまでは銀行代理業を営むため、証券代理業、保険代理店など各々のライセンスが必要であり、これらを個別に取得するのは極めてハードルが高いものでした。
金融サービス仲介業」は、これらの課題を解消することが法改正の狙いと考えられます。

スマホで手軽に様々な金融商品を購入可能へ

金融サービス仲介業IT(Information Technology:情報技術)の急速な進歩により、利用者はスマートフォンなどを通じ、手軽に金融サービスを受けられるようになり、広範なサービスをワンストップで利用できるメリットが生まれています。
このニーズに応えるのが「金融サービス仲介業」であり、一度登録すれば銀行や証券、保険の金融全分野の仲介を可能にしました。
また、提供する事業者は、一定条件を満たすことで電子決済等代行業の登録手続きが省略される、双方にメリットとなる制度となっています。

仲介業創設で金融市場を活性化

金融サービス仲介業」と新たな業態が創設されたことにより、これまで金融商品・サービス販売に参画していなかった様々な業種から「金融サービス仲介業」として参入することが考えられます。
登録が承認されれば、銀行や証券、保険など各分野の商品を全て相談・販売できるようになるため、利用者にとっても事業者にとっても相互にメリットがあります。
今回の改正法により、主にスマートフォンなどを通じ、金融商品の販売窓口が増えることで金融市場が活性化されることが期待されます。


[2020.7.10更新]

     

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