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中小企業庁、ウィルス感染症特例リスケジュール実施要項を制定!
中小再生協議会で賄えるか?

中小再生協議会、中小の窓口相談や金融機関など債権者交渉を支援

リスケジュール経済産業省中小企業庁は令和2年4月6日、新型コロナウィルス感染症特例リスケジュール(条件変更)実施要項を制定しました。
同庁によると、各都道府県に設置された中小企業再生支援協議会は、中小企業の事業継続を支援するため、窓口相談や債権者交渉などを策定支援を行なっており、新型コロナウィルスの影響を受けた中小企業に対し、銀行など金融機関との交渉を含む特例リスケジュール計画策定支援を行うため、実施要項を令和2年4月1日に制定しました。

支援対象企業は事業収益性があるものの、過去の借入返済が負担となる企業

中小企業再生支援協議会は、地域の中小企業の事業継続に向けた取り組みを支援する国の公的機関であり、産業の活力再生や産業の活動革新に関する特別措置法に基づいて各都道府県に設置されています。
支援対象となる中小企業は、財務上の問題を抱えているものの、事業での収益性があり、事業継続に意欲を持つ中小企業と定義されており、事業自体は円滑に実施される一方、過去の投資などによる借入金の返済負担が大きく資金繰りが悪化しているような中小企業とされています。
また、事業の存続の見通しはあるものの、事業の見直しや金融機関との調整、交渉が必要となる中小企業が支援対象となっています。

中小再生協議会が中小に代わり金融機関などへリスケジュールを要請

リスケジュール中小企業再生支援協議会では、既往債務の返済に悩む中小企業に、同協議会が中小企業の代わりに一括して金融機関などへ元金返済猶予の要請を実施し、1年間のリスケジュール計画を創設し、中小企業の負担軽減を支援します。
新型コロナウイルス感染症特例リスケジュール計画中は、毎月の資金繰りを継続的にチェックし、適宜助言したり、国の資金繰り支援策があるものの、つなぎ融資などのための金融機関交渉が難しい中小企業のために同協議会が代わりに金融機関と交渉し、政府系金融機関や民間金融機関より資金調達を後押しするとしています。

リスケジュール目的の経営改善計画?

ただ、金融機関へのリスケジュール申請は、将来の返済再開に向けた経営改善策や、黒字化拡大計画などの道筋が描かれた経営改善計画が重要となります。
これまで、経営改善計画は、金融機関にリスケジュールに応じてもらうための書類と言う中小企業経営者が少なくなく、実施可能な計画書を経営者が考え、その内容に沿って実践して行くのが本来の姿です。
この経営改善計画により金融機関はリスケジュールに応じるか否かを判断するため、机上の計画書でなく本来の改善計画を立てるためには専門家のアドバイスが重要となります。


[2020.4.17更新]

     

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