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最後の資金調達「セーフティネット保証」経産省、新たに指定業種を決定

セーフティネット保証5号の業種決定

経済産業省中小企業庁は令和元年9月24日、業況が悪化している中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、令和元年度第3四半期の対象業種を指定しました。
セーフティネット5号保証の対象となる企業は、指定業種に属する中小企業であり、直近3ケ月の売上高が前年同期比で5%以上減少し、製品などの原価のうち、20%を占める原油などの仕入れ価格が20%以上上昇しているにも関わらず、製品などに価格転嫁できない中小企業が対象となっています。
▼経済産業省中小企業庁: 対象業種一覧

セーフティネット、信用保証協会は別枠で支援

セーフティネット保証セーフティネット保証は、取引先などの再生手続きなどの申請や事業活動の制限、さらに災害や取引先の金融機関の破綻などによって経営安定に支障が生じた中小企業を対象に資金ニーズに応えるため信用保証協会が通常の信用保証限度額とは別枠で保証を行うものです。
申請には、事業所を管轄する市町村長の認定を受けた後、セーフフティネット保証1号から8号に当たる保証が得られます。
保証限度額は、別枠で無担保保証で8,000万円、最大で2億8,000万円まで供給が可能で、保証割合は借入額の8割で保証料率は0.7〜1.0%となっています。

万が一倒産しても信用保証協会が代位弁済

セーフフティネット5号保証は、業況が悪化している中小企業が対象であり、国が中小企業の資金ニーズを支援し、万が一倒産した場合でも中小企業に変わって信用保証協会が金融機関に代位弁済されます。
平成20年のリーマン・ショック後は、景気悪化のため約1,200種の業種がセーフティネット5号保証の対象となり利用されてきました。
ただ、アベノミクス効果で設備投資や雇用の増加が多く報じられるようになることにより、景気悪化にできた施策が打ち切られるタイミングとも言えます。

台風被害の千葉県、中小企業にセーフティネット4号指定

セーフティネット保証令和元年9月には台風15号により千葉県を中心に大規模な住宅や農林水産業への災害が連日報道されましたが、経済産業省では災害救助法の適用に基づき信用保証協会が100%保証するセーフティネット4号を適用しました。
台風15号により、千葉県内の中小企業の被害額は300億円を超えると千葉県が発表し、工場や店舗、観光施設などが強風により損壊する被害が広まりました。
経済産業省では、設備資金や運転資金を低利で貸し出す方針を示しており、今後の事業復旧に役立てたいとの意見を述べています。


[2019.10.4更新]

     

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