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融資の条件は社会保険加入が条件!政府系金融機関「加入逃れ」阻止狙う政策へ

厚労省、財務省を通じ政府系金融機関に要請

厚生労働省は、財務省を通じ政府系の金融機関である日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫からの中小企業、小規模事業者向け融資を平成31年度より厚生年金や、健康保険、雇用保険など社会保険の加入を条件とすることを両公庫へ求めました。
社会保険は、企業が半額を負担することになり、従業員の加入手続きを取らない「加入逃れ」をする中小企業や小規模事業者が少なくありません。
このため、対象の融資は地方活性化、雇用創出を支援する「地域活性化・雇用促進資金」と非正規社員の処遇改善を支援する「働き方改革推進支援資金」と方針を示しました。

個人事業主、5人以上従業員いれば加入の義務

社会保険加入法人格の企業や従業員が5人以上いる個人事業主は原則、従業員を社会保険に加入させる義務がありますが、保険料は半分が企業、自営業者が支払う義務があり負担も大きく、加入させないケースもあります。
厚生労働省によると、平成30年3月末時点で約42万社が「加入逃れ」をしていると推計しており、従業員分の保険料を支払う必要は無くなりますが、自身でも社会保険に加入しなければ無年金・無保険状態となります。
特に個人事業主においては、社会保険料を自己負担しても、老後の給付は厚生年金などに比べ不利になっているのが実態です。

未加入事業者、無視すれば過去2年分も徴収

社会保険が未加入のまま、事業を続ければいづれ年金事務所から加入通知を受けることになり、通知書に応じて社会保険に加入すれば原則、申請のあった日より加入が認められ、過去の加入に関しては不問にするという措置がなされています。
ただ、通知書を無視し続ければ年金事務所への呼び出しや、事業所へ立ち入り検査が入り最終的には強制加入となり、この場合、年金事務所の職権で強制加入となると、保険徴収料が時効2年のため、最大2年に遡り社会保険料を徴収されることになります。
社会保険の負担は、小さくは無いものの、未加入であればいづれ通知が届き、従業員からの信頼も失うことなりますので、法律上のルールでもあるため、加入することをお薦めします。

未加入事業者、これまで助成金は受けられないものの融資条件は異例

社会保険加入政府系金融機関では今後、融資の際に社会保険料の納付書の提出を要請するなど具体的な対応策を詰める方針で、これまで公的な助成金などを受けられないケースはあったものの、融資条件とされるケースは極めて異例です。
厚生労働省では、「加入逃れ」の解消に意味があると期待しているものの、政府系金融機関は民間の金融機関で断られた事業者にも十分融資の可能性がある機関です。
日本人にとっては「教育」や「納税」、「年金加入」の義務があり、これは、平成30年12月に「改正出入国管理法」に成立した外国人労働者にも適用されるだけに今後も、公平で合理的、具体的な設計が求められています。


[2019.1.15更新]

     

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