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仮想通貨に変わる新たな資金調達手段「ILC」
北欧エストニアではすでに借入が一般的

仮想通貨での資金調達、目立つ億単位の流出事件

仮想通貨ブロックチェーン(分散型台帳技術)を応用した仮想通貨は、当初は決済や送金を変革する技術とみられていましたが、事業の資金調達手段としても、世界を変革する可能性もあります。
ただ、厳格な規制も各国定められておらず、中国や韓国では仮想通貨の流通は一切禁止されるほどです。
平成30年9月14日には、日本の仮想通貨交換業者の「テックビューロ」が約70億円の仮想通貨が流出し問題となりましたが、同年1月にも仮想通貨交換業者の「コインチェック」から約580億円の流出問題が起きただけに、批判は監督官庁の金融庁にも向けられました。

金融庁、仮想通貨交換業者17社に行政処分

金融庁は平成30年1月の「コインチェック」からの多額流出問題で、全ての仮想通貨交換業者を立ち入り調査し、これまで17社に対し業務停止命令を含む行政処分を行いました。
この中には「テックビューロ」も含まれており、仮想通貨の技術は依然未熟であり対策も限界がありそうな状況です。
業界団体である「日本仮想通貨交換業協会」は、平成30年10月3日の金融庁との研究会で「仮装通貨交換業者には組織的なサイバーテロが行われている」と指摘しました。
資金調達手段として大きな可能性のある仮想通貨ですが、規制や会計上の扱いは不透明で、まだまだ大きな課題を残しています。

ブロックチェーン技術を進化させた貸付「ILC」

仮想通貨ただ、すでに確立された資金調達手段にブロックチェーンを進化させれば貸付の募集を行うことができ、ILC(Initial Loan Procurement:インターレジャープロトコル)と呼ばれています。
貸付は、世界中ですでに法が整備され、契約書が必要となりますが、ILCは契約書の代わりに電子ID(Identification:利用者識別のための符号)とブロックチェーン技術を活用する手法で貸付を行うものです。

日本にすでに法人も、貸金業法との適合を調査

北欧のエストニア共和国では、すでに弁護士集団が立ち上げた「Agrello社」がパスポートと顔写真により本人確認を行い電子IDを発行。
この電子IDで貸付契約に電子的に署名することで契約が締結され、同国では一般的に利用されています。
日本では、このエストニアの技術ベースに「blockhive社」が設立されましたが、同社はエストニア法人であり借入はエストニア法に基づき、日本の貸金業法の対象になる可能性もあり、調査段階となっています。
ただ、今後も技術が急速に進化する中、規制のあり方も問われる時代となり、ILCが日本でも新たな資金調達手段になる可能性も期待できます。


[2018.11.6更新]

     

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