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中小・小規模事業者の「最後の砦」セーフティネット!産業、自然界の変革に対応

台風災害で被災企業を支援、被災地からの要請で支援延長
経済産業省中小企業庁は平成30年3月30日、平成29年に起きた台風第18号に関わる災害に対してセーフティネット保証4号の最終期日を平成30年3月25日から6月25日まで3ケ月延長することを決めました。
これは被災した大分県佐伯市、津久見市からの延長要請で、中小企業庁として同地域について中小企業、小規模事業者の支援に万全を期すとしています。
セーフティネット保証4号は、突発的な自然災害などにより売上高などが減少している中小企業・小規模事業者を支援するための措置で、平成30年2月の福井県の大雪による災害でも福井市や大野市、勝山市など7市2町を対象に同年5月27日までセーフティネット保証4号が指定されました。

セーフティネット


信用保証協会、80%保証とは別枠で100%保証
セーフティネット保証4号は、信用保証協会の一般保証の80%保証とは別枠で100%保証され、被災した中小企業、小規模事業者の資金繰りなどを支援するものです。
ここ数年、日本は異常気象やエルニーニョ現象、地球温暖化など突発的な自然災害が多々発生し、中小企業や小規模事業者が被災するケースが多く見られます。
平成28年には熊本地震でセーフティネット保証4号が認定され、平成30年6月14日まで、平成29年には大分、三重、和歌山県、京都府での台風被害、新潟県の大雪被害、福岡県や大分県での大雨被害などでセーフティネット保証4号が認定されています。


最悪の事態から保護する安全網
リースバックセーフティネットは、中小企業、小規模事業者にとっては国の支援として「最後の砦」となり、中小企業や小規模事業者、個人に経済的なリスクが発生した時に、最悪の事態から保護する安全網です。
セーフティネットには、1号から8号まで認定があり、1号は大型倒産による影響を受けた場合、2号は取引先での事業制限により影響受けた場合、3号は突発的な事故、4号は突発的な災害で影響を受けた場合、5号は業況が悪化した場合、6号は金融機関の破綻で資金繰りが悪化した場合、7号は金融機関の経営合理化で借入が減少した場合、8号は整理回収機構に債権が譲渡され再生の可能性がある場合と、中小企業向けに全国の信用保証協会で認定されています。
▼全国信用保証協会連合会:全国保証協会一覧


事業も自然環境も変革
世界は第4次産業を迎え、企業の多くの事業環境は大きく変革しつつあり、自然環境でも極地的ゲリラ豪雨や大地震、豪雪などこれまでには想定できないほどの災害をもたらす時代となってきました。
この環境の変化に影響された中小企業、小規模事業者にとってセーフティネットの存在は「最後の砦」となっています。
企業の事業では、昨年、自動車エアバッグなど部品の大手製造メーカー・タカタが経営破綻し、中小企業庁は、タカタの取引先や下請けとなる中小企業、小規模事業者にセーフティネット1号を発動するなど、大企業の破綻や大規模な自然災害など想定外のことも今後は考えておかなければならないでしょう。

[2018.4.10更新]

     

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