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コロナ困窮で住宅ローンを減免!コロナ競売が増加傾向

コロナ影響で減収、失業者へ住宅ローン減額・免除措置を検討

新型コロナウィルスの感染拡大が止まらず、収入が減少したり失業した個人や個人事業主を対象に金融庁と全国銀行協会は、住宅ローン減額・免除措置を検討していることが令和2年8月7日判明しました。
住宅ローン返済難により自己破産など法的措置に頼らずに、事業や生活を再建できる手段を整備し、新型コロナウィルスにより深刻な打撃を受けた人へセーフティネット(安全網)を供給する方針です。
すでに金融庁では、金融機関に対し中小企業金融円滑化法のリスケジュール(条件変更)にこれまで通りの対応要請しています。

フラット35は住宅ローン返済15年延長

住宅ローンまた、長期固定金利の「フラット35」を提供する住宅金融支援機構では、住宅ローンの返済を最長15年延長するなど各金融機関が新型コロナウィルスで影響を受けた利用者を支援しています。
同機構では、令和2年5月より住宅ローン返済の延長に応じる件数が急増しており、月1,000件を超え、リスケジュールだけでは生活を継続することが難しい困窮者が住宅ローンの減額・免除の対象となる方針です。
減額・免除の対象基準は、住宅売却をどうするのか、金融機関と個別に話し合い決め、資産や債務総額、収入源の期間などを踏まえ、判断されるようです。

自然災害での住宅ローン減免措置は実績済み

債務の減免は、これまで大地震や洪水、豪雨など大規模な自然災害に遭遇し、災害救助法の適用を受けた場合に債務減免が認められていました。
自宅を失ったり、失業して収入がなくなくなり住宅ローンや事業性のローンの返済が困難となった場合が対象でこれまで498件の実績があります。
ただ、新型コロナウィルスの感染拡大の場合は、自然災害のように物理的に自宅を失うわけでなく、適用条件は今後、詰めていくとしています。

自己破産件数、6年ぶりの多さ

住宅ローン最高裁が公表した、新型コロナウィルス感染前の平成30年の個人の自己破産件数は、前年から6.2%増加し7万3,084件で増加は3年連続しており、件数では平成24年以来6年ぶりの多さとなりました。
一方、厚生労働省は令和2年5月の生活保護の申請件数が前月より3,505件少なく、3ケ月ぶりの減少となり、同省では、新型コロナウィルスによる休業や失業に対応した国の特例貸付制度が浸透したと推測しています。
本来であれば2020東京オリンピック・パラリンピックが開催されるため、宿泊施設など部屋を複数予約した利用者が家賃や違約金を支払ず、破綻する例も少なくありませんので、お早めの専門家へご相談ください。


[2020.8.14更新]

     

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