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個人情報委員会、破産者情報公開サイトへ運営停止命令
個人情報委員会、個人・破産者情報公開サイトへ初の運営停止命令
公開サイト、個人情報保護法違反で運営停止命令
内閣府の
個人情報保護委員会は、氏名や住所などの
個人情報や、破産者情報をインターネット上で公開しているサイトに対して運営の停止命令を出す方針を示しました。
同委員会では、本人の同意がなく、
個人情報をサイトに掲載したことなどが
個人情報保護法違反に相当すると判断したもので、停止命令を出すのは初となります。
本人に利用目的を通知し合意することが必要な個人情報保護法
個人情報保護法は、個人の情報をデータベースなど利用する場合に本人に利用目的を通知することを義務付けており、第三者へ情報を提供する際にも同意の取得も必要とされています。
個人情報保護委員会は、現在公開されているサイト運営者がこのような法律の定める手続きを踏んでいないため、サイトの運営停止を出す理由に該当するとしています。
特に、破産者の
個人情報は官報に掲載され、誰でも閲覧することが可能ですが、興味本位などで独自に作ったサイト上で広く公開することは債権者の保護の目的から逸脱しているとしています。
JR東日本「Suica」の個人情報が売買され問題に
個人情報保護委員会は、平成28年1月に内閣府に設置され、
個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取り扱いを確保するための信用情報の高い機関で、
個人情報保護法により業務を担っています。
平成25年には、JR東日本が発行する電子マネーカード「Suica」の
個人情報が無記名とは言え、個人の同意なく日立製作所にビッグデータとして販売されたことが大きな問題にもなりました。
個人の乗り降り駅データや時間、駅売店やコンビニエンスストアなどでの買い物履歴など、企業にとっては魅力あるデータであるものの、
個人情報保護法施行により本人の合意なければ利用することができなくなっています。
インターネット上の情報は各国へ漏洩
最近では、中国の動画投稿アプリの「TikTok(ティックトック)」について自民党は
個人情報が中国側へ漏洩する恐れがあるため安倍政権へ利用の制限を低減する方針を示しました。
この動向は米国も同様で、インドではすでに「TikTok」を使用禁止にするなど情報漏洩の警戒を示しています。
日本国内では、インターネット上での検索サイト大手である米国「Google」やSNS(Social Networking Service:趣味、嗜好や友人とのコミュニケーションサービスのサイト)の米国「FaceBook」「Twitter」、さらに韓国の無料通信アプリ「LINE」など利用しているのが現状であり、そのサーバーはその国に情報が蓄積されていることを忘れてはなりません。
[2020.8.4更新]