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全銀協に要請!金融庁・日銀が不渡り猶予で企業の資金繰り支援

金融庁・日銀が手形猶予を要請

不渡り猶予新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、企業活動に多大な影響を与ええいるため、金融庁と日銀は、令和2年4月16日、企業者の資金繰り支援として手形や不渡り処分を当面、猶予する特別措置を全国銀行協会に要請しました。
全国銀行協会は令和2年4月17日、新型コロナウィルスの影響を受けて資金不足で不渡りとなった小切手や手形について、不渡り報告への掲載や取引停止処分を猶予するよう全国の手形交換所に通知しました。

中小・小規模事業者の決済、不渡りは事業の致命的

手形交換所への通知として、支払い期日を過ぎた小切手、手形についても取立てや決済を行えるようにすることや、資金不足により不渡りとなった小切手、手形について不渡り報告への掲載や取引停止処分を猶予することとしました。
通常、小切手、手形の不渡りは、同一手形交換所管内で半年以内に2回起こした場合、取引停止処分となり、手形交換所の加盟金融機関から2年間、当座取引や貸出取引ができなくなります。
中小企業や小規模事業者にとっては、手形は重要な決済手段であり一定期間使用できなくなれば致命的となります。

不渡りは残高不足で拒絶されたもの

不渡り猶予不渡りは、商取引の決済手段として一般に使用される小切手、手形を含み、1種の有価証券ですが、取立てのために呈示された手形が支払い場所に指定された支払い銀行から預金不足を理由に支払いを拒絶されたものを不渡りとされています。
手形での決済は、最終手形所持人が取引銀行に取り立てを委任し、手形交換所を通して呈示し支払いを受け、取立人の預金口座に入金され完了しますが、残高が不足していると手形引落は出来ず、不渡りの付箋が添付され手形交換所や取引銀行を経て発行依頼人に返却されます。

不渡り、企業の信用力が低下

手形猶予措置は、これまでも平成7年の阪神・淡路大震災や23年の東日本大震災時にも発動され、いづれも地域は限定されたものの、今回の特例措置は全国的となります。
不渡りは、倒産とは異なるものの、不渡りを出せば取引先などから信用力が低いと判断されることとなり、支払い方法や取引条件の変更が要請され、資金繰りが厳しい経営状況になっていくことにもなります。
そのためにも、日頃から資金計画に気を配り不渡りを出さないように事業運営を実行することが重要となります。


[2020.5.19更新]

     

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