抵当権解除証明書発行:国交省、事実上の抵当権抹消の解釈
住宅金融支援機構は11月12日、宮城県で行われた被災地の住宅集団移転の説明会で、津波で流された住宅などの抵当権抹消の手続き法に関して自治体や金融機関に提案。通常、金融機関は住宅ローン完済前の住宅の抵当権は抹消しません。自治体は、移転計画を進めますが、これまで抵当権の残る被災住宅は原則買取りをしないため、集団移転を遅らせていました。
機構は、この問題の解消に、被災者が被災住宅を自治体に売却した代金全額を住宅ローンの返済に充てることを条件機構が抵当権解除証明書を発行。国土交通省では、証書発行を事実上の抵当権抹消と解釈を示したことから自治体は、抵当権抹消されたとみなし住宅跡地を買取ると前向きな姿勢を見せました。
被災住宅の評価は低下、ローン残債が残れば移転先住宅へ抵当権設定
金融機関は、売却代金を全額納付で住宅ローンの残債があっても移転先に抵当権を付け替えられることを確認。津波で流された被災住宅は、震災前よりも評価が下がっており、自治体の購入額はローン残高よりも少なくなることが大半と見込まれています。
抵当権がはずれなければさらに復興が遅れると判断していた自治体は、機構の提案を歓迎。今年11月末から跡地の買取り契約が始める見通しです。一方、宮城県銀行協会は11月8日、加盟する26行に対し文書で抵当権抹消への協力を呼びかけており、七十七銀行も機構の提案を受入れる姿勢です。
抵当権の抹消:ローン完済3ケ月以内に法務局へ手続きが必要
抵当権は、住宅ローンを利用する場合に法務局で抵当権設定登記を届け出て、返済が滞った場合など金融機関が住宅を優先して保有できるよう金融機関が国の保証を付けること。住宅ローンの返済が終了すれば金融機関から抹消のための書類を受取り、3ケ月以内に法務局で抹消手続きをします。
抵当権の抹消は、法で定められたものでないため法務局へ抹消の意志である抵当権抹消登記を申請なければなりません。このまま抵当権を残した場合、売却できなかったり、事業などで融資が受けられない場合もあります。住宅ローン完済で書類を受け取り早めの抹消手続きが必要です。
復興庁:集団移転は被災地3県で3万戸超え
宮城県の被災地集団移転は、12市町の185区、約1万4,500戸が対象となっており、自治体が買取る被災宅地のうち1/3〜1/4に抵当権が設定されていると見られています。復興庁によると被災地3県での集団移転は、3万戸を超える見込みで住宅金融支援機構の手法が他の被災地にも広がれば一気に集団移転も進むと思われます。
震災から20ケ月が過ぎ、ようやく被災者や自治体、住宅金融支援機構、金融機関が協力のもと円滑な手続きで復興が進められます。
[2012.11.19更新]