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雇用調整助成金手続き大幅簡略
厚労省、リストラ避ける雇用調整助成金の手続き大幅簡略!特例措置で雇用を維持
厚労省、コロナウィルスで雇用を維持するため特例措置
厚生労働省は令和2年4月10日、新型コロナウィルスの感染拡大による
雇用調整助成金の特別措置の追加実施および、申請書類の簡素化について発表しました。
ウィルス感染により、売上が大幅に減少した企業が急増しており、従業員に対して一時的な休業や出向などを行うことで従業員の雇用維持を継続する動きが広まっています。
同省では、企業の経営危機に対し集中的な支援を行うため、雇用調助成金について特例措置を設けました。
国が従業員の休業手当を肩代わり
厚生労働者は、令和2年4月1日より中小企業や小規模事業者、個人事業主が支払う休業手当額の一定額を国が肩代わりする制度である
雇用調整助成金の特例措置を実施しており、企業が従業員に支給する休業手当の原資となり、従業員の雇用を維持しやすくなります。
企業にとって従業員の解雇はなんとしても避けたい事業者にとって、有効に活用したい助成金制度ですが、同省のウェブサイトでは「説明が複雑でよくわからない」との声もよく聞かれています。
雇用調整助成金の申請は緩和
厚生労働省では、特例措置は新型コロナウィルスの影響で業績が悪化するなどの理由で事業主が従業員を休ませた場合、支払った休業手当の一部を国が助成するものです。
これまで対象となるのは、特例措置では雇用保険に6ケ月以上がそれ未満でも対象となり、助成率も中小企業で3分の2から5分の4に引き上げられ、手続きについても事後提出でも可能と緩和されています。
なお、特例措置は、令和2年4月1日から6月30日までとなっています。
厚労省、雇用調整助成金ほか持続化給付金、緊急小口融資も検討
厚生労働省では、具体的な手続きについて「
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和2年4月15日現在」を参考にして欲しいと訴え、申請様式についてもダウンロードできるようになっています。
▼厚生労働省:
「雇用調整助成金ガイドブック:令和2年4月15日現在」
▼厚生労働省:
「雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウィルス感染症対策特例措置用)」
同省では、
雇用調整助成金のほか、持続化給付金や緊急小口資金なども検討されており、新型コロナウィルスに対しての対策も企業にとっては強い支援となりそうです。
[2020.4.24更新]