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住宅ローン返済延滞の前に!
コロナショックによる住宅ローン返済延滞の前に!優遇金利は解除、競売も
緊急経済対策、無利子・無担保融資を決定
新型コロナウィルスの感染拡大を受けて安倍政権は、令和2年4月7日に決定した緊急経済対策にて企業の資金繰りを支援するため、政府系・民間金融機関が無利子・無担保融資を実施する仕組みを盛り込みました。
この融資は、都道府県の制度融資を活用する為に各自治体が対応を始めています。
無利子となる融資の金利は、国が補填することで借り手企業の利子負担3年間なくし、元本の返済も最長で5年間、据え置くとして各都道府県の自治体では早急に準備を始めています。
これまでの中小、小規模事業者への融資には担保が必要
中小企業や小規模事業者はこれまで融資の際に大企業と異なり担保を必要とされており、有担保ローンの代表的なものに不動産担保ローンがあります。
他にも人的担保として「保証人」や「連帯保証人」、「連帯債務」があり法律上でも明確な違いが生じ、「保証人」は債権者が返済を請求したときに「債務者に請求するように」との権利があり、「連帯保証人」は、その権利もなく全額を返済する義務が生じます。
また、「連帯債務」は債務者自体が複数おり、経営者夫婦で借り入れた
住宅ローンも夫婦での連帯債務者となり、債権者は夫婦各々返済することが必要となります。
延滞すれば優遇金利の適用外となる住宅ローン
住宅ローンを利用している中小企業経営者は、銀行など金融機関の優遇金利制度を利用しており、新型コエロナウィルスによる収入減少で
住宅ローンの返済が厳しくなっている状況も少なくありません。
ただ、
住宅ローンを延滞してしまうと破綻の可能性もあり、優遇金利も適用外となります。
金融機関のウェブサイトには店頭表示金利としておおよそ2.45%ほどの金利が表示されていますが、実際には優遇金利が適用され、0.5〜0.6%が実際の金利となっています。
住宅ローンの返済が滞ると、この優遇金利も適用されず店頭表示金利に上がり、さらに延滞金も発生してきます。
住宅ローン返済困難、最悪は競売も
新型コロナウィルスの影響により、収入減少で
住宅ローンの返済が厳しくなった場合、延滞が発生すると優遇金利が適用外になるだけでなく、最悪は任意売却や競売により住宅を失うことにもなります。
ただ、リーマン・ショック翌年に中小企業金融円滑化法が成立し、企業の借入返済のほか、
住宅ローンや設備機械などのリースも
リスケジュール(条件変更)が可能となり、同法は期限切れとなったものの今回のウィルス感染拡大で実質
リスケジュールは復活することになっています。
中小企業や小規模事業者における金融の状況は各々異なりますので、お早めにご相談されることをお薦めします。
[2020.4.21更新]