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東日本大震災の災害による中小企業・小規模事業者への資金繰り支援策を延長!

信用保証協会の緊急100%保証、1年延長

東日本大震災経済産業省は令和2年3月19日、東日本大震災で被害を受けた中小企業や小規模事業者を対象とした東日本大震災復興緊急保証について適用期限を令和3年3月31日まで延長する政令を閣議決定しました。
同様に、東日本大震災復興特別貸付においても引き続き令和3年3月31日まで延長、実施する予定です。
東日本大震災復興緊急保証は、著しい被害により、経営の安定に支障が生じた中小企業、小規模事業者へ資金供給の円滑化を図るため、都道府県の信用保証協会が保証限度額とは別枠で融資額を100%保証するものです。

復興特別貸付も1年延長

東日本大震災復興緊急保証は、東日本大震災により直接、間接的に被害を受けた中小企業や小規模事業者を対象とし、借入額の100%保証について、特定被災区域内に事業所を持つ中小企業、小規模事業者を対象とし、適用期限は平成31年3月31日まででしたが1年延長することとなりました。
一方、東日本大震災復興特別貸付は、風評被害を含む被災企業を対象として既存の貸付に比べ金利や貸付期間、措置期間などを優遇した貸付制度です。
同貸付制度は、平成23年5月より実施していますが令和2年度においても引き続き実施予定です。

貸付実績は6兆円弱に

東日本大震災経済産業省中小企業庁によると、平成28年8月末時点での政府系金融機関の日本政策金融公庫や商工中金の東日本大震災により被害を受けた中小企業、小規模事業者への貸付実績は、東日本大震災特別貸付が累計で29万4606件、貸付額は5兆9,886億円に上っています。
各信用保証協会の保証実績も、東日本大震災復興緊急保証で13万7,439件、保証額は2兆5,953億円となっています。
東日本大震災から9年が経ち、未だに避難生活する被災者もいる中、雇用、賃金問題などまだまだ課題が多く残っていると考えられます。

セーフネト保証、業種は全業種に拡大

経済産業省中小企業庁では、東日本大震災や円高の影響から資金繰りに困惑する中小企業や小規模事業者を対象に平成23年度にはセーフティネット保証5号の対象業種を原則82の全業種に拡大し、指定を受けることが可能となりました。
日銀の異次元金融緩和政策によって、銀行など金融機関には資金が豊富に余っている状況に、積極的な融資を供給し、事業の安定を図ることが望まれます。
平成20年のリーマン・ショック、23年の東日本大震災、地震や豪雨や台風による被災、消費税増税、さらに新型コロナウィルスの影響で中小企業や小規模事業者への事業継続、ストレス解消のためにも積極的な資金供給が期待されます。


[2020.3.27更新]

     

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