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中小企業向け無利子・無担保融資が開始!経産相、保証協会へ迅速な対応を要請

経産相が保証協会に金融支援を要請

梶山経済産業相は令和2年3月6日、全国信用保証協会連合会に対し、新型コロナウィルスによる感染拡大の影響で中小企業への資金繰り支援について要請文を提出しました。
要請文では、新型コロナウィルスの感染拡大で影響を大きく受ける中小企業に対し、各都道府県の信用保証協会に適切で迅速な対応を求めています。
全国信用保証協会連合会は、この要請によりウィルスの影響による中小企業や小規模事業者に対し、資金繰り支援措置として既に実施しているセーフティネット保証に加え、危機関連保証を初めて発動することとしました。
無利子・無担保融資

最後の資金調達の砦、セーフティネットが使えない場合も

ただ、信用保証協会ではセーフティネット保証など利用できない企業もあり、代位弁済先で求債債務が残っていたり、求債権の保証債務が残っている、破産・民事再生・会社更生法の手続き中、確定申告をしてない企業など利用することができません。
梶山経産相は、保証審査に保証申込先の赤字や債務超過、リスケジュール(条件変更)中など形式な事情だけで判断せず、事業者の実情に応じた最大限の配慮を求めました。
そのため、金融機関や信用保証協会などへリスケジュールをしている企業でも新型コロナウィルスによる業績悪化が顕著な場合は、融資を受けられる可能性も出てきています。

セーフティネットとは別枠で危機関連保証開始

無利子・無担保融資新たに加わった危機関連保証は、経済危機や災害などにより著しく信用収縮が生じた中小企業や小規模事業者へ資金供給を行い事業の継続や経営の安定を図ることを目的に追加されました。
危機関連保証の利用には、事業所在地を管轄する市区町村の認定が必要となり、認定されれば信用保証協会が通常の保証限度額2億8,000万円およびセーフティネット保証の保証限度額2億8,000万円とは別枠で借入額の100%保証する危機関連保証を受けることが可能となります。
ただ、保証については、信用保証協会の審査の上決定されます。

政府系金融機関で無理子・無担保融資を開始

政府系金融機関の日本政策金融公庫と沖縄振興開発金融公庫は、令和2年3月17日より新型コロナウィルスの感染拡大で影響受ける中小企業に対し、資金繰りを支援するため実質的に無理子・無担保融資を開始しました。
これは、安倍政権の緊急金融対策の1つであり、融資対象は売上が5%減少した中小企業や小規模事業者、さらに個人事業主やフリーランスに及びます。
安倍政権は、第1弾金融対応策でセーフティネット4号、5号に加え、売上が15%減少した企業には別枠で危機関連保証を追加しました。
申請法や事業計画などお困りの場合にはお早めにご相談ください。


[2020.3.24更新]

     

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