リスケジュール、事実上復活へ金融庁が判断!要請の否かの対応は金融機関次第
金融庁、元本・金利の条件変更、迅速かつ柔軟に
金融庁は令和2年3月6日、新型コロナウィルスの感染拡大による中小企業への資金繰りを支援するため、「既往債務の元本・金利を含めた返済猶予などの条件変更について、迅速かつ柔軟に対応すること」と表明しました。
この表明により、平成25年に終了した中小企業金融円滑化法の枠組みが事実上復活し、
リスケジュール(条件変更)など再び銀行など金融機関へ申請しやすくなると考えられます。
金融庁では、平成31年3月末で休止した、金融機関の「
リスケジュールの実施報告」を復活させる予定です。
リーマン・ショック以来の金融支援
中小企業金融円滑化法は、中小企業や住宅ローンの借り手が銀行など金融機関に
リスケジュールを申請した際に、できる限り貸付条件の変更などを行うよう努めるなどを内容とする法案です。
平成20年のリーマン・ショック時に金融危機、景気低迷による中小企業の資金繰り支援策として平成21年12月、当時の民主党政権の亀井元金融相が押し通した2年間の時限法案として施行されました。
その後、法案終了後も中小企業の景況感は好転せず、2度にわたって法案が延長され、平成25年3月をもって終了したものの、金融庁では、その後も金融機関に対し同様の対応を要請していました。
リスケジュール、延命措置の声も
中小企業金融円滑化法は平成21年12月以来、中小企業や小規模事業者の資金繰りを支援してきました。
一部では「延命措置」ではないかと報じられましたが、同法施行前の月平均の倒産件数は1,300件あった厳しい状況を脱しました。
令和元年の倒産件数は、銀行など金融機関の積極的な
リスケジュール対応に月600〜800件程度に収まっています。
ただ、
リスケジュールのチェックリストを含む金融庁の「金融検査マニュアル」は、令和元年12月に廃止されており、その後の
リスケジュールへの対応は各々の金融機関が判断することになっています。
労働力不足に人口減少、自然災害、さらに新型ウィルス
日本は、労働力不足や人口減少、さらに異常気象が引き起こした豪雨や台風など自然災害被害に、新型コロナウィルスの影響による業績悪化と中小企業、小規模事業者の事業基盤は揺らいでいる状況で相談者も多く来社されています。
新型ウィルスにおいては見通しが立たず、安倍政権では無利子、無担保融資や特別貸付など金融支援策を掲げますが、要件として中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる企業としており、医療専門家でさえこの先がわからぬ状況に、勝算がなければ融資は簡単には受けられないのも実態ですので、お早めに専門家への相談が重要となります。
[2020.3.17更新]