トップ >
業界動向 > 自宅売却でも賃貸契約で住居可能な
リースバック!
自宅売却でも賃貸契約で従来通り住居可能なリースバック!
安倍政権が安全な取引後押しに指針策定
リースバック契約に公正なルールを策定
安倍政権は、令和元年12月17日、自宅を売却後に賃貸契約によって従来通り自宅に住み続けられる
リースバックについて、
リースバック契約時に自宅の売却価格の決め方について明確化、透視化を促すガイドラインを令和2年度にまとめる方針を示しました。
リースバック契約は、ここ数年で老後資金を得たり、中小企業の資金ニーズに対応できるなど注目が高まっており、テレビコマーシャルでもPRされ急速に問い合わせが多くなってきています。
ただ、不動産会社などでは売却価格を不当に高く設定するなどのトラブルも報告されており、安倍政権では共通ルールを作り安全な取引、契約を促す方針です。
リースバックとは、住宅だけでなく事業施設も
リースバックとは、正式には「Sale and Leaseback」といい、不動産など賃貸借契約付き売却のことをで、自宅など所有不動産を第三者の投資家や私募ファンド、SPC(Special Purpose Company:特別目的会社)、TMK(Tokutei Mokuteki Kaisha:特定目的会社)などへ適正な価格で売却し、賃貸借契約(リース契約)を締結することで従来通りに不動産を利用することが可能です。
日本では、住宅などのほか、自社の事業省や工場、倉庫、商業施設などにも
リースバックが利用され、資金を調達することが可能となっています。
リースバック契約に国家予算を計上
平成元年12月20日には、令和2年度予算案に空き家対策として戸建て住宅の利用や活用を進めるための
リースバック契約事業の経費に数千億円が盛り込まれ、
リースバック契約時のガイドライン策定はその一環として行われます。
リースバックは、不動産の売却後に賃貸借契約を締結し、家賃を払い同様に住み続けられ、一度にまとまった資金を得られ、持ち家比率が8割以上とされる高齢者世帯においては老後資金の確保ができ、環境も変わらぬまま生活できるメリットがあります。
リースバック浸透でトラブルも
ただ、ここ数年
リースバック契約が浸透し始めることでトラブルも目立ち始めており、不動産会社など買取金額が過度に安く設定されたり、賃貸借契約を締結し、住み続ける際に賃料を高く設定される事例も聞かれます。
リースバック契約は、原則、期限を決めた定期借地契約でもあり、契約の更新を断れたり、退去を求められたりするケースも聞かれますので、信頼できる専門家へ相談することが重要となります。
[2019.12.24更新]