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節税保険」にメス!
金融庁、中小企業経営者が加入増加「節税保険」にメス!国税庁も監査か
中小企業の節税対策、保険金変換で退職金に反映
高額の保険料を支払い企業の収益を減らし節税し、解約で返還される資金を、役員の退職金や法人税の節税などに充てるというセールストークで「
節税保険」を販売する保険会社について金融庁は販売手法を問題視しています。
金融庁では、第一生命ホールディングスや大同生命保険、三井住友海上あいおい生命など生命保険各社が節税目的での加入が急増していることから、平成31年4月より「
経営者保険」を見直す方針を示しました。
同庁では、中小企業の節税ニーズを取り込んで市場が拡大している「
節税保険」について節税効果を抑える内容に修正する方針です。
「節税保険」、保険料は経費で計上可能
生命保険各社が見直しを迫られるのは中小企業経営者を対象とする生命保険で「
節税保険」としてこれまで販売してきました。
保険は、中小企業経営者が万が一、亡くなると数億円単位の保険金が支払われる契約ですが、実態は節税目的で加入する経営者も多く、払込んだ保険料を全額企業の経費で計上可能で、一定期間後に解約すれば保険料のほとんどが「解約返戻金」として戻ってきます。
中小企業経営者にとっては、原材料の値上げや資金繰り、グローバル化により競争力も激しく、少しでも節税に臨みたいのが本音であり、「
節税保険」の見直しは痛手にもなります。
保険料の120%が返還される可能性も
ここまで「
節税保険」加入が急増したのは、解約返戻金が約8割返還されるのと、法人税など支払った場合に比べると「実質返戻率」は約5年で100%を上回る可能性もあるためです。
平成30年秋に第一生命ホールディングスや日本生命やが相次ぎ全損タイプの新商品を投入したことで、販売競争が一気に急拡大しました。
ただ、加入当初は返戻率が低く、数年間に渡るため、急な資金ニーズが出てきた場合には、解約しても逆に大損となることもあり、特に要介護状態になった場合には保険金が返還される「
経営者保険」は10年間支払った保険料よりも低い解約返戻金しか返還されません。
国税庁、過去に「逓増定期」も販売停止に
生命保険会社の販売競争について監督する金融庁も注視しており、各社へ販売方法の注意勧告を行う事態になっており、「
節税保険」に目をつけていた国税庁でも過去「逓増定期」など行きすぎた「
節税保険」などに対し注意を呼びかけた結果、全損できなくすることになり生命保険各社は販売停止に追い込まれた経緯もあります。
現在も販売が増加している「
節税保険」も、国税庁による監査が入る可能性も大きくあり、4月からの改定が注視されます。
[2019.2.12更新]